高齢化社会の進展に対応し、相続制度を約40年ぶりに大きく見直した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(改正民法)が7月6日の参議院本会議で可決、成立しました。施行日は2019年7月までの間ですが、一部内容については段階的に施行。配偶者居住権については20年7月までに施行することとなっています。
改正民法の大きな柱は、相続が発生した際、残された配偶者が終身自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の創設です。遺産分割の選択肢の一つとして、自宅を子供と共同で相続した場合や所有権が第三者に移転した場合でも、配偶者の住む権利は保障されます。
同制度創設の背景として、残された配偶者が居住権を確保するために自宅の所有権を相続した場合、現金などほかの遺産の取得分を減らさざるを得ず、その後の生活に不安を抱えるケースなどがありました。そこで同制度では、自宅所有権に比べて評価額が低くなる居住権のみを取得することで現金などの相続分を増やすことができ、住む場所と生活費への不安の双方の解消を図っています。併せて、相続開始から遺産分割の終了までの間も、残された配偶者が無償で自宅に住み続けられる「配偶者短期居住権」も新設されました。
また遺産分割に関しては、「持ち戻し免除の意思表示の推定規定」も設けた。婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈または贈与がされたときには、その不動産を「遺産の先渡し」としては扱わず、原則として遺産分割の計算対象から外します。こちらも、被相続配偶者の意思を尊重すると共に、残された配偶者の住まいと生活の双方を守るための制度といえるでしょう。
加えて、これまですべて自筆と定められていた「自筆証書遺言」の方式を緩和し、パソコンで作成した目録や銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを目録として添付する形も認めています。さらに遺言書については、同日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)も成立。同法について上川陽子法務大臣は、6日の記者会見で「遺言の利用促進に向けた取り組みで、相続登記の促進にも大きく寄与するものと認識しており、所有者不明土地問題への対応策につながるものと考えている」と述べています。そのほか同改正法では、「仮払い制度の創設」「遺留分制度に関する見直し」など、多岐にわたって規定の見直しや制度の新設を行いました。