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「終身住める賃貸」制度、規制緩和 国交省

国土交通省は9月10日、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく「終身建物賃貸借制度」に関する省令改正を公布、施行しました。同制度は2001年に創設され、高齢者が死亡するまで住み続けられる賃貸住宅について、都道府県知事が認可するものです。賃借人にとっては住み慣れた家に終身居住できるほか、賃借権が相続されないため、貸主にとっては無用な借家契約の長期化を回避できるメリットなどがあります。しかし認可実績は2016年度末時点で9733戸、193事業者と限られており、かつそのうち9402戸、184事業者がサービス付き高齢者住宅(サ高住)と、一般の賃貸住宅での活用は進んでいません。その背景には、手続きの煩雑さやバリアフリー基準の高さなどの課題がありました。そこで今回の省令改正では、添付書類を簡素化し、既存の建物についてはバリアフリー基準を緩和しました。さらに、セーフティネット住宅と同様に、シェアハウス型住宅も制度の利用を可能としています。同省では、これらの改正で、一般賃貸住宅への制度活用の拡大とともに、セーフティネット住宅と併せた登録物件の増加も目指している、ということです。