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最高裁、マンション特別決議を無効と判断。

電気契約変更、解約義務認めず。

電力供給について、管理組合を通じてマンション全体で契約し電気代を安くする「高圧一括受電方式」の採用をめぐり、500戸を超える複数棟からなるマンションで、その採用が4分の3以上の多数で決議されました。その後、区分所有者全員がこれまでの契約の解約手続きを取ることで新方式の導入となるのですが、2人が反対し拒否。結果、同方式の採用を管理組合は断念しました。同方式の採用を進めてきた区分所有者がその2人を相手取った訴訟が最高裁判所まで争われ、ついに決着しました。

最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は3月5日、「原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。被上告人の請求はいずれも棄却。訴訟総費用は被上告人の負担とする」と判示。反対住民の逆転勝訴、原審原告の逆転敗訴となりました。

管理組合では、「運営政策上の課題・要請」が協議の中心となりがちですが、今回の判決は「管理組合の活動範囲には法律上の限界がある」ことを改めて認識する契機となりました。管理組合自体に、コミュニケーションによる合意形成の文化をつくることが何より重要だと考えます。