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新型コロナ受け、ローン減税要件を緩和。

新型コロナウイルス感染症による国民生活や経済への打撃を受け政府は4月7日、緊急経済対策を閣議決定しました。住宅分野では、業界団体も強く要望していた住宅ローン減税適用要件の緩和措置が盛り込まれています。

住宅ローン減税は、2019年10月の消費増税に伴う住宅取得支援策として、3年間の延長措置が講じられています。しかし、中国からの部材供給の停滞により工事の完了と引き渡しに遅延が発生しており、同延長措置の規定する「2020年12月末までに入居」という適用要件を満たせない危険性が指摘されていました。

そこで今回の税制措置では、この入居要件を緩和し、①同感染症の影響によって新築、建売、既存または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと、②新築は2020年9月末、それ以外は同年11月末までに取得や増改築等の契約を行ったこと、③2021年12月末までに②の住宅に入居していること、という条件を満たせば、同延長措置を受けられることとする方針です。

これにより、現在までに契約または着工済みの住宅に関しては、想定していた延長措置が適用されないという可能性は極めて低くなります。さらに住宅営業の現場においても、「取得する住宅がローン減税延長措置の適用外になってしまう」という不安を低減し、引き続き提案の際に訴求しやすくなると見られています。

加えて国土交通省は、消費増税に伴う支援策の一つ、次世代住宅ポイント制度についても申請期間の延長を決めました。同感染症の影響により、事業者から受注や契約を断られる事例の発生を受けた措置で、8月31日まで申請受付期間を延長。延長期間における申請については、2020年3月末までに契約できなかった理由の申告が必要です。このほか同対策案では、感染拡大防止や医療体制強化などをはじめ、雇用の維持、中小事業者や個人への支援、観光業など被害の大きな業界への支援など、複数の施策を対策案に盛り込んでいます。