経済産業省は7月7日、新型コロナウイルス感染症により経営の悪化した事業者のテナント賃料を支援する「家賃支援給付金」の申請要領を公表しました。7月14日に申請ホームページを開設し、申請の受け付けを開始。併せて同日以降、web申請が困難な事業者向けの「申請サポート会場」を順次開設します。申請期間は21年1月15日までの予定です。
家賃支援給付金は、同感染症の影響により、事業環境が大幅に悪化した飲食店等事業者の賃料負担を軽減するとともに、テナントオーナーの収益を確保する支援策。6月12日に成立した2020年度第2次補正予算に2兆円を計上しました。給付額は月額賃料の6倍で、法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円となっています。
今回経産省が公表した申請要領では、同給付金の概要や対象要件、給付額の算出方法、申請手続きの流れなどを解説。対象は一定未満の規模で、前年同月比の売上高が単月で半減、または連続する3カ月間で30%以上減少している事業者です。給付の対象となるのは賃貸借契約に基づく土地や建物の賃料で、原則として共益費と管理費も算定対象。水道光熱費や保険料、動産の賃借料などは対象外です。
同じく7月7日、国土交通省は同給付金の取り扱い等に関して、不動産業界の8団体に「事務連絡」を行いました。対象は不動産協会、全国住宅産業協会、不動産流通経営協会、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、日本ビルヂング協会連合会、日本賃貸住宅管理協会、不動産証券化協会です。内容は同給付金の概要説明のほか、テナントのオーナーや管理業者が留意すべきポイントをまとめ、各団体の会員企業への周知を促しています。
主なポイントの一つとして、テナントの賃借事業者が同給付金を申請する際、賃貸オーナーまたは管理業者の名称、住所、電話番号の記載が必要であり、給付が決定した場合にはオーナーや管理業者にもその旨が通知されることを記載。管理業者に通知が届いた場合には、オーナーにも知らせるよう求めています。また申請書類作成のため、テナント事業者からの賃貸借契約に関する問い合わせが想定されるほか、賃料を免除・猶予した場合にその証明書類への署名を求められる場合があるなど、手続きに対する理解と協力を要請しています。