2024年11月15日
所有者不明土地特措法(不明土地法)の施行後3年を経過し、その見直しに向けた検討が進んでいます。政府は、所有者不明土地(不明土地)の円滑な利活用に向け、現在最長10年となっている地域福利増進事業の使用権の上限期間を延長し、民間事業者の参入を促す狙いです。さらに、地域の防災・減災に寄与する備蓄倉庫棟の防災関連施設の整備事業や、再生可能エネルギーの地産地消に寄与する発電設備の設備事業などを地域福利増進事業の対象に追加し、新たな土地利用ニーズを組み込んでいくとのことです。
地域福利増進事業は、地域住民その他の共同の福祉や利便性の増進を図るために行われるものです。事業主体は限定されていませんが、原状回復が可能なものについて都道府県知事の裁定により最長10年間の使用権を設定することで、不明土地を利用した事業の実施を可能としています。現行制度では、公益性が高い収用適格事業と、収用適格事業ではないがそれに類似する施設などが対象となる模様です。