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東京都 「窓先空地」基準緩和へ シェアハウス転用など対象に

a0960_006126東京都は、「窓先空地」など建築安全条例で寄宿舎などに求めている規制を見直す方針を固めました。国土交通省が昨年9月、シェアハウスやグループホームなどを法令上「寄宿舎」であることを明確化したため、防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とすることのほか、東京都の条例でも窓先空地(寝室から直接屋外に避難するためなどの空地)の設置などが必要となります。ただ、シェアハウス事業者から実態と規制内容の不一致を指摘する声が相次ぎ、今年7月の建築基準法施行令改正で間仕切り壁の防火規制が緩和。更に今回、都による窓先空地規制の見直しとなりました。対象となるのは、防火上定められた設備の設置や設計を施した寄宿舎・下宿用途の建築物。規模や形態に応じて新たな基準を設けるのが特徴。たとえば、現行の寝室単位の規制について、戸建て住宅形式の場合は各階ごと、マンション形式の場合は一住戸ごとの規制単位となります。

具体的には、戸建て住宅の2階部分に3室の寝室があった場合、これまでだとそのすべてに窓先空地の設置が求められていましたが、新基準では2階の共用部分1カ所に設ければ済むことに。更に、小規模な建物については窓先空地自体を不要となります。マンションの場合でも、各寝室(居室)に必要だった窓先空地が、バルコニーなどの1カ所で済みます。この考え方だと、マンションを含む既存住宅をシェアハウスへと転用する場合、条例違反となるケースがほとんどなくなることに。東京都では、11月25日まで今回の見直しなどに対する意見募集を行っています。詳細は、都市整備局ホームページで。

「東京都建築安全条例に基づく寄宿舎に係る建築基準等についての見直しの考え方」について、都民の皆様の御意見を募集します

(東京都都市整備局)http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h26/topi041.html