2024年11月15日
東京都は4月1日から、戸建て住宅やマンションタイプの建物をシェアハウスに転用した場合の「窓先空地」の基準について、それまでの基準を緩和する「改正建築安全条例」の施行を開始しました。
3階建て・延べ床面積200m2以下(合計寝室数12以下、避難階以外の階の寝室数6以下など条件あり)の戸建て住宅をシェアハウスに転用する場合に必要だった窓先空地(建物の規模によって必要な幅は異なってくる)について、以下の場合は不要としました。
(1)各階に設けた共用部分に、直接屋外に通じる窓と避難上有効なバルコニーもしくは器具などを設置し、道路まで幅員50センチ以上の屋外通路を確保した場合、(2)各寝室に直接屋外に通ずる窓を設け、(1)と同様な避難経路を確保した場合――など。また、2階建て・延べ床面積100m2以下、合計寝室数6以下の住宅を転用する場合は、窓先空地自体を不要とする内容としています。
なお、マンションタイプの住宅を転用する場合については、共用部分のリビングダイニングに直接屋外に通じる窓と避難上有効なバルコニーもしくは器具などがあり窓先空地を確保できていれば、その他の部屋(寝室)における窓先空地は不要としました。これまでであれば、各寝室についても窓先空地が必要となっていた部分です。