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不動産の資産としての優位性を再認識。2013年度税制改正。

2013年度与党税制改正大綱(1月24日)を受け、与党税制調査会が改正作業、法案づくりを着々と進めていますが、早くも国民の身近な問題として消費税増税や相続税増税問題が各方面で大きな話題となっています。施行は消費税が14年4月、相続税は15年に迫り、消費税の場合は住宅ローン減税の拡充、相続税は小規模宅地の計算特例の拡充などの緩和策もセットされました。

なかでも、今回の税制改正で不動産への影響が大きいのは、相続税の基礎控除引き下げと小規模宅地等の減額特例の拡充です。相続税は15年以降、基礎控除が現行の「5000万円+1000万円×法定相続人数」から「3000万円+600万円×法定相続人数」へと6割水準に引き下げられるとともに、小規模宅地等の減額特例措置が拡充されました。これにより、不動産は相続に有利な資産であることが今まで以上に認識されるようになり、相続対策としての不動産取引が増える可能性が高まったと言えるでしょう。また、小規模宅地の評価は時価より低い相続税路線価で行われ、その評価額の2割に減額されますので、これほど有利な資産はありません。

不動産にはほかの資産や商品にはない様々な特典が幾つもあり、買い換え特例制度がその代表ですが、貸ビルは高値で買っても家賃収入を得たうえ、節税にもなりますし、住宅では結婚20年以上の配偶者に2000万円まで無償で贈与できる制度もあります。不動産の資産としての優位性を再認識させた、今回の税制改正。不動産業界にとっては大きな商機であり、投資家の皆様にとっては大きな勝機であると言えるでしょう。