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東日本大震災から3年 忘れず、伝えていく大切さ。

日本中が忘れることのできない「3.11」から3年が経過しました。甚大な被害、絶望、悲しみの中、過去よりも今、そして未来をみすえる力強さで、着実に「復旧」から「復興」へと歩んでいます。「あの日」を忘れることなく、一歩一歩進む日々が続くいま、震災・災害に対する行政の対応も大きく変わりました。a0960_005504

13年5月「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(改正耐震改修促進法)」が成立。旧耐震建築物で延べ床面積が5000m2以上ある「病院、店舗、旅館などの不特定多数者が利用する建築物および学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物」などは、15年末までに耐震診断をする義務が生じます。また、地方公共団体が指定する緊急輸送道路などの避難路沿道建築物、都道府県が指定する庁舎、避難所などの防災拠点建築物に対しても同様です(期限は地方公共団体が指定)。また、マンションの耐震改修についての認定制度も創設。耐震改修の必要性の認定を所管行政庁から受けた区分所有建築物(マンションなど)は、現行制度では4分の3以上の賛成が必要な「耐震改修決議」を、過半数で要件を満たすことになります。そして、新しくマンションの「敷地売却制度」が誕生(今通常国会で審議中)。巨大地震の発生など災害に備えるためにマンションの耐震化を進める制度で、旧耐震基準で建てられた耐震性不足マンションについて、区分所有者等の5分の4以上の多数でマンションとその敷地の売却を行う旨を決議できるようになります。以前は、全員が合意しなければ行えなかったものです。また、耐震性不足と認定されたマンションの建て替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについては、特定行政庁の許可によって容積率制限を緩和しました。これからの不動産投資にとって、こうした取り組みや法整備の動きは重要なファクターとなるでしょう。