2024年10月15日
政府は10月13日、6月に成立した賃貸住宅管理業法(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」)のうち、サブリース分野の適正化に関する規定の施行日を12月15日と定める政令等を閣議決定しました。公布は10月16日です。
同法の定める措置は大きく分けて、サブリースについての規定と、賃貸住宅の受託管理業者登録制度に係る規定の2分野です。このうちサブリース分野の規定について、今回施行日を定めました。登録制度の規定については、2021年6月中旬に施行される見込みです。
同法サブリース規定は、「特定賃貸借契約」(マスターリース契約)について、契約締結のほか勧誘や広告などの行為に一定の制限を課す「行為規制」です。特定賃貸借契約締結前の重要事項説明(重説)と重説書交付義務も定めました。
また同法では、重説や契約時の書面交付におけるIT活用を認めています。そこで政府は今回、このIT重説を実施する場合の手続きについても同法施行令として閣議決定し、所要の規定と共に整備しました。なお、サブリース事業における規制行為は、国土交通省が10月16日、省令とともに詳細な基準や具定例などを明確化したガイドラインを策定、公表しています。