2024年11月15日
国土交通省は1月30日、宅建業法の重要事項説明(重説)をインターネット上で行えるよう検討した結果の最終とりまとめを行いました。案の段階と大きな変化はありませんが、取引主任者と重説を受ける人との双方向性について、スカイプなどのテレビ会議であれば条件を満たせるとしつつ、電話やメールでも取引主任者側の工夫(説明を細分化する、資料を読んでいるか適宜確認するなど)で可能とする意見を併記しています。取引主任者証の提示についても同様に、説明者が取引主任者であることを担保できる(マイナンバー制度の施行など)との意見も併記しました。ただし、今回の検討会では、具体的検討が行えないため、ITやその活用方法の進歩・工夫等を踏まえた更なる手法の検討が必要としました。また、法人取引と賃貸だけに限定した社会実験についても、一部の委員からすべての取引類型及びすべての契約の相手方の属性についてのルールを検討し、対面原則を撤廃することを目指すべきとする意見を付けています。今後は、6カ月程度の準備期間を含め2年間の社会実験を行うとしていますが、検証状況によってはその期間を短縮するようです。また、新たに懸念される点が生じなかった場合は、賃貸取引及び法人間取引についてIT重説の本格運用へ移行するとともに、個人の売買取引については、社会実験の検討結果を踏まえて、本格運用を行うことを検討するとしています。