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17年度税制大綱まとまる

1自民党と公明党は12月8日、17年度税制改正大綱を取りまとめました。住宅不動産関連では、小規模不動産特定共同事業の創設に伴い、不動産特定共同事業で取得する不動産に係る特例措置が創設・拡充されます。また、タワーマンションについては固定資産税と取得税で見直しがなされます。

新たに小規模不動産特定共同事業が創設されるのに伴い、不動産特定共同事業法上の特例事業者が取得する不動産の現行の特例措置を拡充の上、2年間延長。小規模事業で取得される不動産については新たに特例措置を創設します。同事業を活用した民間不動産投資を、更に促進させるのが目的です。登録免許税では税率が軽減され、移転登記は1.3%、保存登記は0.3%。不動産取得税は課税標準から2分の1を控除します。

JリートやSPC(資産流動化法に基づく特定目的会社)の取得する不動産についての登録免許税と不動産取得税に関する特例も2年間延長されます。なお、不動産取得税の対象に、有料老人ホームなどのヘルスケア施設および敷地を追加しました。

高さが60メートルを超えるタワーマンションの固定資産税については、従来の専有部分の床面積で按分する方式を改めました。階層の違いによる床面積当たりの取引単価を反映させた補正率により算出することとなります。この補正率は1階を100として、階が1を増すごとに、これに10を39で除した数を加えた数値としています。居住用以外の専用部分を含む場合には、建物全体の固定資産税を床面積により居住用部分と非居住用部分に按分して、居住用部分の税額を各区分所有者に按分する場合についてのみ補正率を適用します。

さらに、天井の高さや付帯設備などについて著しい差異がある場合には、その補正も行い、区分所有者全員による申し出があれば、その申し出た割合で税額を按分することも可能とされました。これらについては18年度から新たに課税されるタワーマンションについてのみ適用されます。また、タワーマンションの不動産取得税についても見直されます。建築物の評価額を、取得した専有部分の床面積割合によって按分した額を価格と見なして取得税を課す場合には、やはり補正率を用いることとされました。補正率や居住用以外の専用部分を含む場合等については、取得税についても固定資産税と同様の措置が取られます。

【その他の延長・拡充事項】

◎長期保有土地等の事業用資産の買い替えなどの場合の法人税等課税の特例措置を3年延長◎土地の所有権移転登記の登録免許税の特例措置を2年間延長◎土地等の譲渡益に対する追加課税制度(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税)の停止期限を3年間延長◎都市再生緊急整備地域等の課税特例措置を2年間延長◎買取再販で扱われる住宅の取得の特例措置を2年間延長◎サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制(固定資産税、不動産取得税)を2年間延長◎住宅用家屋の所有権の保存登記等にかかる登録免許税の特例措置を3年間延長◎優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡取得の所得税、法人税、個人住民税、法人住民税の課税特例を3年間延長