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赤羽国土交通大臣、コロナによる賃料問題への対応検討。

4月7日に新型コロナ対策特措法に基づく「緊急事態宣言」が発令され、当初7都府県だった同宣言の対象が全国へと拡大されましたが、依然として感染者は増え続けており、出口の不透明な状況が続いています。

緊急事態宣言に伴う外出自粛要請や、商業店舗等の営業自粛要請への対応は全国的に進んでいるものの、飲食店などは事業収入が激減し、厳しい経営環境に置かれました。商業ビル等へのテナント賃料支払いが困難になるケースも多く、不動産賃貸事業者も難しい状況に直面しています。

賃料収入が減少、あるいは途絶えれば、特に中小規模の不動産事業者にとっては事業の存続に関わりますが、既定の賃料に固執すれば共倒れにもなりかねません。そこで4月15日には、全国宅地建物取引業協会連合会が菅義偉内閣官房長官と赤羽一嘉国土交通大臣にテナント賃料への支援を要望しました。

こうした状況を受け、赤羽大臣は4月21日の会見で、このテナント賃料問題に言及。政府系および民間による実質無利子・無担保の融資を行うとともに、「これからの措置になるが、事業全般に広く使える持続化給付金による支援を実施して、テナント賃料の支払い等、事業継続が可能となるような応援をしていきたい」と語っています。また、「テナント賃料の負担の問題については、国会でも様々な意見が出ているほか、この状況が長引くほど大変な状況になるので、我々もしっかりと現場へのヒアリングと注視をしながら、関係省庁とも連携して対応を検討していきたい」との方針も述べました。